身体的拘束適正化のための指針
Ⅰ. 身体的拘束適正化に関する基本的な考え方
患者の身体を拘束して、その運動を抑制するすべての行動を指します。原則として、患者の身体抑制や行動制限は行わないものの、安全を確保するためには行わざるを得ない場合のみ身体抑制もしくは行動制限を実施します。
Ⅱ. 身体的拘束適正化のための体制
- 身体的拘束適正化委員会の設置
身体的拘束適正化のために、身体的拘束適正化委員会を設置します。委員会の検討項目
- 院内での身体拘束廃止に向けて現状把握及び改善についての検討。
- 身体拘束を実施せざるを得ない場合の検討。
- 身体拘束を実施した場合の代替案、拘束解除の検討。
- 身体拘束廃止に関する職員全体への指導・教育。
- 発生原因、結果等を取りまとめ当該事例の適正化と適正化策を検討。
Ⅲ. 身体的拘束廃止に向けての基本方針
- 身体拘束の定義 医療サービスの提供にあたって、患者さんの身体を拘束しその行動を抑制する行為。
- 身体的拘束の対象となる具体的な行為
① 徘徊しないように、車椅子や椅子、ベッドに体幹や四肢をひも等で縛る。
② 転落しないように、ベッドに体幹や四肢をひも等で縛る。
③ 自分で降りられないように、ベッドを棚(サイドレール)で囲む。
④ 点滴、経管栄養等のチューブを抜かないように四肢をひも等で縛る。
⑤ 点滴、経管栄養等のチューブを抜かないように、又皮膚を掻きむしらないように、手指の機能を制限するミトン型の手袋等をつける。
⑥ 車椅子や椅子からずり落ちたり、立ち上がったりしないように、Y字型抑制帯や腰ベルト、車椅子テーブルをつける。
⑦ 立ち上がる能力のある人の立ち上がりを妨げるような椅子を使用する。
⑧ 脱衣やおむつ外しを制限するために、介護着(つなぎ服)を着せる。
⑨ 他人への迷惑行為を防ぐために、ベッド等に体幹や四肢をひも等で縛る。
⑩ 行動を落ち着かせるために、向精神薬を過剰に服用させる。
⑪ 自分の意思で開けることのできない居室等に隔離する。
⑫ 離床センサー等
(平成13 年3 月厚生労働省 「身体拘束ゼロヘの手引き」 より) - 身体的拘束がもたらす弊害
(1)身体的弊害
関節の拘縮や筋力の低下によりADLの低下が引き起こされます。また抑制に使用するひも等による圧迫により褥瘡が発生する可能性があります。車椅子に拘束しているケースでは無理な立ち上がりによる転倒事故、ベッド柵の場合は乗り越えによる転落事故、さらには抑制具による窒息事故の危険性もあります。(2)精神的弊害
体を自由に動かせないことによる不安や怒り、屈辱、あきらめといった精神的苦痛を与え、認知症がさらに進行し、せん妄を引き起こす可能性があります。また、家族は、配偶者や親、子どもが拘束されている姿を見たときに混乱し、後悔し、罪悪感にさいなまれるケースもあります。(3)社会的弊害
抑制や拘束を行っている病院に対する社会的不信感、偏見を引き起こす恐れがあり、さらには、身体的・精神的弊害により患者のQOLを低下させるのみでなく、医療的処置を生じさせ経済的にも影響があります。 - やむを得ず身体的拘束を行う場合の3つの要件
原則として身体抑制は行いませんが、次項の「身体抑制の対象」に該当し、状況に応じて抑制を行う場合、以下3つの要件を満たさなければ実施できません。
① 切迫性:患者本人、または他患者の生命または身体が危険にさらされる可能性が著しく高いこと。
② 非代替性:身体拘束その他の行動制限を行う以外に代替する方法がないこと。
③ 一時性:身体拘束その他の行動制限が一時的なものであること。
- 身体的拘束の対象
① 治療上の安静が守れず、転倒・転落のリスクがある場合。
② 疾患、手術による麻酔、またはせん妄により意識レベルが清明と判断できない状態で、治療上必要なライン・チューブがある場合。
③ 生命に影響するライン・チューブがある場合。
④ 自傷行為や他害行為の可能性がある場合。
- 身体的拘束の対象とはしない具体的な行為
肢体不自由や体幹機能障害があり残存機能を活かすことができるよう、安定した体位を保持するための工夫として実施する行為については、身体拘束等禁止の行為の対象とはしないこともあります。(複数人で検討した上で目的を明確にして、看護記録に記載)
① 整形外科治療で用いるシーネ固定等
② 点滴時のシーネ固定
③ 自力座位を保持できない場合の車いすベルト
Ⅳ. 身体的拘束廃止、改善のための職員教育
職員に対して、身体的拘束廃止と人権を尊重したケアの励行を図り、職員教育を行います。① 毎年研修プログラムを作成し、1年に1回以上の学習教育を実施します。
② 新任者に対する身体拘束廃止、改善のための研修を実施します。
③ 新規採用時に研修を実施します。
付則
本指針は、令和6年4月1日より施行する。